取引開始基準

当社は、商品デリバティブ取引の契約を締結するにあたり、お客様の知識、投資経験、資産状況、取引を行う目的等に適した取引を行っていただく為に、取引開始基準を次のとおり定めています。

1 顧客が次のいずれかに該当すると判明した場合には、直ちに勧誘を中止するものとします。
① 年齢・行為能力
・未成年の者
・新規口座開設においては、75歳以上の者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の者
・精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者

② 資産状況・収入状況等
・生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
・破産者で復権を得ない者
・取引を行う為に、借入されている者、又はこれから借入を考えている者

③ 取引目的・取引態様
・損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
・取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
・当社から電話で直接連絡をとることができない者

④ 取引の理解
・店頭商品デリバティブ取引又は国内商品市場取引の特徴、仕組み及びリスク、取引条件につき理解していない者

⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)対策
・仮名・借名・偽名を使用している者
・反社会的勢力(暴力団等)の者
・国際テロリスト(イスラム過激派等)に該当する者
・非居住者
・外国PEPsに該当する者
・イラン・北朝鮮に居住する者
・FATF声明における高リスク国に居住する者

2 次のいずれかに該当する者は、適合性の原則に照らして不適当と認められるおそれがある者である為、特に厳格な審査をします。加えて、内部管理総括責任者が必要と認めた場合には、申出書等を提出していただく場合があります。

① 年齢
・70歳以上~75歳未満の新規顧客
・75歳以上の既存顧客
・25歳未満の者

② 資産状況・収入状況
・年収500万円未満の者
・年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を維持する者
*「主として生計を維持する」とは、これらの収入が収入の過半を占める場合をいう

③ 職業
・公金取扱者

3 前項の「厳格な審査」では、以下のそれぞれの要件を満たしていることを確認します。

(1)①75歳以上の既存顧客においては、顧客が過去一定期間以上にわたり商品先物取引を行った経験があることなど、商品先物取引を行うのにふさわしい十分な投資経験があると認められる場合(直近3年以内において延べ90日以上の商品デリバティブ取引〔またはこれと同様のレバレッジがあると認められる取引〕の経験を有していること)及び商品先物取引の仕組み、ルール、リスク等について十分に理解していること。

(2)前項①②においては、顧客が申告した投下資金可能額が、損失を被っても生活に支障のない範囲で設定されており、顧客がこれを裏付ける資産を有していること。

(3)前項③においては、当社が定める公金取扱者である場合には、自己資金の範囲内で取引を行うこと。

4 第1項及び第2項に該当しない者であっても、内部管理総括責任者が商品先物取引を行うのにふさわしくないと認めた者に対しては、受託は行わないものとします。

5 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の実施等、当社が求めるマネロン・テロ資金供与対策に係る確認を拒否する者に対しては受託は行わないものとします。

6 不正資金流入防止の為、顧客との取引が疑わしい取引に該当すると認められる場合、受託は行わないものとします。